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相続についてAbout Inheritance

相続でお悩みの方へ相続税ってどんな税金?相続税 早わかりQ&A申告手続きスケジュール

相続税 早わかり Q&A

回答をご覧になりたい質問をクリックしてください。(ページ内リンク)



※相続のページは文字を大きく表示しています。


Q&AのAnswer一覧



Q1 相続税の申告はいつまでにしないといけないんですか?

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければいけません。被相続人(お亡くなりになられた方)の住所地を管轄する税務署長に提出します。



Q2 相続税の申告は必ず必要ですか?

相続税がかからないようであれば申告する必要はありません。

ただし、相続の申告については、税務署でも資料を収集しています。相続税がかかるということで決定されますと無申告となり、加算税及び延滞税が課税されます。


Q3 相続税ってどれぐらいの財産があればかかりますか?

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)で求めた金額です。したがって、この金額を超える財産をお持ちの人は相続税がかかります。

ただし、相続税評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税がかかるかどうかご不安な方は当事務所 無料相談をご利用下さい。


Q4 税金ってどれくらい納めるんですか?

相続税は、相続人の数、財産の額、配偶者がいるかどうかで税額が違ってきます。相続税額の目安は 下の表 を参考にして下さい。

法定相続人が配偶者と子供2人の場合(非課税限度額4,800万円)
 財産の合計額   相続人別の税額(法定相続分で遺産分割した場合)  合 計
 配偶者の税額  子供2人の税額
 1億円  0 円  290万円  290万円
 2億円  0 円  1,120万円  1,120万円
 3億円  0 円  2,380万円  2,380万円
 4億円  0 円  3,880万円  3,880万円
 5億円  0 円  5,640万円  5,640万円

参考) 配偶者と子供2人の場合の法定相続分は配偶者1/2、子供1/4ずつとなります。

当事務所では、円満な遺産分割と納税資金対策を併せて御提案させて頂きます。


Q5 亡くなった人の所得税の申告はどうするんですか?

準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)をします。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。被相続人の住所地を管轄する税務署長に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出します。



Q6 税額がゼロでも申告が必要なこともあるそうですがどんな場合ですか?

配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例の適用を受ける場合には申告が必要です。相続税がかからなくても適用を受けたいのであれば申告しないといけません。



Q7 配偶者に対する相続税額の軽減ってありますか?

あります。法定相続分(1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)に相当する額までなら相続しても配偶者には相続税がかからないという制度です(申告が必要です)。



Q8 小規模宅地等の減額特例ってどんな特例ですか?

個人が所有している宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の計算上、一定の割合を減額するという特例の事を言います。この特例の適用を受けるためには、申告書に記載するとともに一定の書類を添付する必要があります。



Q9 自宅を誰が相続するか決まってないんですが、小規模宅地の減額特例は受けられますか?

受けられません。小規模宅地等の減額特例は、その宅地について分割協議が確定し、相続する人が要件を満たしている場合に適用がありますので、未分割の場合は適用がありません。

ただし、申告時に一定の書類を添付して提出し、期限後3年以内に分割が確定すれば適用を受ける事ができます。


Q10 遺産分割協議とはどういうものですか?

遺産分割とは、遺産を共同相続人で分割し、各自が個別に財産を取得する手続をいいます。要するに遺産を相続人で分けるということです。
相続人が2人以上で遺言書がない場合、または遺言書があっても具体的な分割方法が決まっていない場合などで通常必要となります。遺産分割協議は相続対象になる相続人全員で行う必要があり、全員でなかった場合その協議は無効となってしまいます。

後々のトラブルを避ける為にも、遺産分割協議の内容は遺産分割協議書としてまとめておくことが望ましいでしょう。遺産の不動産の手続き等でも遺産分割協議書が使用される機会は多くあります。遺産分割協議書は基本的に作成後の作り直しができません。専門家のアドバイスを受けて作成したほうがよいでしょう。

有効な遺言書

自分の遺産の相続を生前に意思表示しておくことを遺言といいます。遺言は、法律的に保護されていますが、「法的に有効な遺言書」でなければ、せっかくの意思も無駄になってしまいます。相続人の間でトラブルが起きないようにするためにも遺言書の作成は必要です。
有効な遺言書には以下の3つの形式があります。
当事務所は「公正証書遺言書」の作成を推奨致します。

1.自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるものです。遺言書を作成するときに証人が必要ありません。手軽な反面、紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性があります。

2.秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。

3.公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。公証役場で、証人2人と同席して作成し遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありません。遺言書の中では一番安全で確実な方法です。




Q11 相続財産が未分割の場合はどうすればいいですか?

相続財産が分割されていないときは、その分割されていない財産については法定相続分の割合に従って財産を取得したものとして相続税額を計算します。

その後、財産の分割がなされ、当初に申告した課税価格と異なることとなった場合は、分割後の課税価格によって修正申告書を提出、もしくは更正の請求をすることができます。


Q12 遺言と法定相続分はどちらが優先されますか?

遺言による相続分が法定相続分と異なる場合は、遺言による相続分が優先することになります。



Q13 生前贈与って何ですか?

生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言い、被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。

相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となるので要注意です。


Q14 生命保険金にも相続税はかかりますか?

かかります。生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法では、みなし相続財産として相続税の対象(正の財産)に含めることとされています。

生命保険金については、500万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)の非課税金額が認められています。


Q15 相続税の調査ってあるんですか?

あります。相続税の調査は実際に行われています。

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