相続でお悩みの方へ | 相続税ってどんな税金?|相続税 早わかりQ&A|申告手続きスケジュール
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相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければいけません。被相続人(お亡くなりになられた方)の住所地を管轄する税務署長に提出します。
相続税がかからないようであれば申告する必要はありません。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)で求めた金額です。したがって、この金額を超える財産をお持ちの人は相続税がかかります。
相続税は、相続人の数、財産の額、配偶者がいるかどうかで税額が違ってきます。相続税額の目安は 下の表 を参考にして下さい。
財産の合計額 | 相続人別の税額(法定相続分で遺産分割した場合) | 合 計 | |
配偶者の税額 | 子供2人の税額 | ||
1億円 | 0 円 | 290万円 | 290万円 |
2億円 | 0 円 | 1,120万円 | 1,120万円 |
3億円 | 0 円 | 2,380万円 | 2,380万円 |
4億円 | 0 円 | 3,880万円 | 3,880万円 |
5億円 | 0 円 | 5,640万円 | 5,640万円 |
参考) 配偶者と子供2人の場合の法定相続分は配偶者1/2、子供1/4ずつとなります。
準確定申告(亡くなった人の所得税の確定申告)をします。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。被相続人の住所地を管轄する税務署長に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出します。
Q6 税額がゼロでも申告が必要なこともあるそうですがどんな場合ですか?
配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例の適用を受ける場合には申告が必要です。相続税がかからなくても適用を受けたいのであれば申告しないといけません。
あります。法定相続分(1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)に相当する額までなら相続しても配偶者には相続税がかからないという制度です(申告が必要です)。
個人が所有している宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の計算上、一定の割合を減額するという特例の事を言います。この特例の適用を受けるためには、申告書に記載するとともに一定の書類を添付する必要があります。
Q9 自宅を誰が相続するか決まってないんですが、小規模宅地の減額特例は受けられますか?
受けられません。小規模宅地等の減額特例は、その宅地について分割協議が確定し、相続する人が要件を満たしている場合に適用がありますので、未分割の場合は適用がありません。
遺産分割とは、遺産を共同相続人で分割し、各自が個別に財産を取得する手続をいいます。要するに遺産を相続人で分けるということです。
相続人が2人以上で遺言書がない場合、または遺言書があっても具体的な分割方法が決まっていない場合などで通常必要となります。遺産分割協議は相続対象になる相続人全員で行う必要があり、全員でなかった場合その協議は無効となってしまいます。
相続財産が分割されていないときは、その分割されていない財産については法定相続分の割合に従って財産を取得したものとして相続税額を計算します。
遺言による相続分が法定相続分と異なる場合は、遺言による相続分が優先することになります。
生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言い、被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。
かかります。生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法では、みなし相続財産として相続税の対象(正の財産)に含めることとされています。
あります。相続税の調査は実際に行われています。
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