カテゴリー別アーカイブ: 税理士業務

住民税が非課税の方(臨時福祉給付金)

平成26年4月の消費税率引き上げに伴う影響を緩和するために国が臨時福祉給付金として一人につき6,000円を支給することとなりました。 支給対象者 平成27年度分の住民税が課税されない方※ただし、課税されている方に生活の面 … 続きを読む

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領収書に貼る印紙が必要な金額が3万円以上から5万円以上に変わりました

 4月1日から売上代金の受取書に貼る印紙税が以前は3万円未満が非課税でしたが、5万円未満が非課税となりました。  5万円未満は消費税額を含まずに判定します。従いまして領収書には消費税額の記載をしたほうが良いですね。ちなみ … 続きを読む

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