4月1日から売上代金の受取書に貼る印紙税が以前は3万円未満が非課税でしたが、5万円未満が非課税となりました。
5万円未満は消費税額を含まずに判定します。従いまして領収書には消費税額の記載をしたほうが良いですね。ちなみに、税込○○円とか消費税8%含むという表現では消費税等が具体的に明らかであるといえないので、そのまま領収書に記載した金額で判定します。
なお、相殺の領収書、クレジットカード払いで領収書を発行する場合には印紙税はかかりません。